問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 15 正解は 1 です。 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための要件の一つとして、「譲渡した相手方が譲渡者と特別の関係にある者でないこと」が挙げられます。特別の関係とは、 ・譲渡者の配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族 ・譲渡者から譲り受けた後に、譲渡者と同居する親族 ・譲渡者の内縁関係者およびその人と生計を一にする親族 ・譲渡者と特殊な関係にある法人 などです。 この問題では、「自己が居住していた住宅を子に譲渡した」とありますから、「3,000万円の特別控除の特例」は適用を受けることはできません。 したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解【1】 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とは、主たる住宅を譲渡した場合の譲渡益(売却益)が3,000万円まで控除されるというものです。 この特例は譲渡先が、配偶者・直系血族など一定の場合は適用ができません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 3000万円の特別控除に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 譲渡先が、配偶者・直系血族・その他生計を一にする親族など、特定の条件にあたる場合は適用できません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。