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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問25

問題

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自己が居住していた住宅を子に譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は 1 です。

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるための要件の一つとして、「譲渡した相手方が譲渡者と特別の関係にある者でないこと」が挙げられます。特別の関係とは、

・譲渡者の配偶者、直系血族、その他生計を一にする親族
・譲渡者から譲り受けた後に、譲渡者と同居する親族
・譲渡者の内縁関係者およびその人と生計を一にする親族
・譲渡者と特殊な関係にある法人  などです。

この問題では、「自己が居住していた住宅を子に譲渡した」とありますから、「3,000万円の特別控除の特例」は適用を受けることはできません。

したがって、この問題は ○ が正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解【1】

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」とは、主たる住宅を譲渡した場合の譲渡益(売却益)が3,000万円まで控除されるというものです。

この特例は譲渡先が、配偶者・直系血族など一定の場合は適用ができません。

2
3000万円の特別控除に関する問題。

正解は、1.○。
問題文の通りです。

譲渡先が、配偶者・直系血族・その他生計を一にする親族など、特定の条件にあたる場合は適用できません。

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