問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解【1】 既述の通りです。 自筆証書遺言は証人が不要で、いつでもどこでも作成できるところが長所である一方、詐欺や脅迫、偽造・変造などの危険もあります。 そのため、遺言者の死後遅滞なく検認手続きを必要とします。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 遺言書に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は 1 です。 この問題文にあるように、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。 したがって、この問題は ○ が正しいです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。