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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問26

問題

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自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解【1】

既述の通りです。

自筆証書遺言は証人が不要で、いつでもどこでも作成できるところが長所である一方、詐欺や脅迫、偽造・変造などの危険もあります。

そのため、遺言者の死後遅滞なく検認手続きを必要とします。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
遺言書に関する問題。

正解は、1.○。
問題文の通りです。

自筆証書遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なくこれを家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

1
正解は 1 です。

この問題文にあるように、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

したがって、この問題は ○ が正しいです。

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