問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税の課税価格の計算において、被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は、債務控除の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は 2 です。 相続税の課税価格の計算において、墓地や仏壇、仏具等の取得・維持・管理に関する費用は債務控除の対象外です。 したがって、この問題文にある「被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金」は、これに該当しますので債務控除の対象にはなりません。 よって、 × が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 相続税の債務控除に関する問題。 正解は、2.×。 被相続人の借入金や未払いの税金、葬式費用等は、債務控除として相続財産から控除することが出来ます。 墓石は相続税の非課税財産にあたるので、墓石購入代金の未払い金は債務控除対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 6 正解【2】 未払い医療費や本葬費用は債務控除の対象となりますが、設問の「墓地購入の未払金」は対象外です。 そのほか、香典返戻費用も対象外となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。