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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問27

問題

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相続税の課税価格の計算において、被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金は、債務控除の対象となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 2 です。

相続税の課税価格の計算において、墓地や仏壇、仏具等の取得・維持・管理に関する費用は債務控除の対象外です。

したがって、この問題文にある「被相続人が生前に購入した本人の墓石の未払代金」は、これに該当しますので債務控除の対象にはなりません。

よって、 × が正解となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
相続税の債務控除に関する問題。

正解は、2.×。
被相続人の借入金や未払いの税金、葬式費用等は、債務控除として相続財産から控除することが出来ます。
墓石は相続税の非課税財産にあたるので、墓石購入代金の未払い金は債務控除対象外です。

6
正解【2】

未払い医療費や本葬費用は債務控除の対象となりますが、設問の「墓地購入の未払金」は対象外です。

そのほか、香典返戻費用も対象外となります。

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