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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問29

問題

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相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2014年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解【1】

相続時精算課税制度とは、受贈者単位で2500万円まで贈与税が非課税となります。

(2500万円を超える部分に関しては、贈与時の時価に対して一律20%の税率が適用)

後の相続時に生前の贈与財産も含めて相続税を再計算します。

贈与時に贈与税を支払うこともあるので、相続時に加算する際も「贈与時の時価」を使用します。


付箋メモを残すことが出来ます。
2
相続時精算課税に関する問題。

正解は、1.○。
問題文の通りです。

相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続にかかる相続税の計算において、贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。

2
正解は 1 です。

この問題文にあるように、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、「贈与時」の価額によって相続税の課税価格に加算します。

したがって、この問題は ○ となります。

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