問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病等に関しては、その支給開始日から起算して最長( )である。 1 . 1年6カ月 2 . 2年6カ月 3 . 3年6カ月 ( FP3級試験 2014年1月 学科 問34 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 健康保険の傷病手当金に関する問題。 健康保険の傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給され、支給期間は支給開始日から起算して、1年6ヶ月が最長です。 正解は、1.1年6カ月 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は 1 です。 傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、療養のために「連続して3日以上」欠勤し給料が支払われない場合に健康保険から支給されるものです。 支給期間は、同一の疾病等に関して、その支給開始日(連続して欠勤4日目)から起算して最長「1年6カ月」です。 ちなみに、支給額は会社からの給与の支給がゼロの場合、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解【1】 傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やけがのため働けず賃金・給料を得ることができないなどの場合に給付されるものです。 支給期間は最長で(支給開始日から)1年6か月となります。障害厚生年金を受給可能となった場合は、傷病手当金のほうが高額な時のみ、障害厚生年金を超過する額を受給できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。