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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問35

問題

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雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳到達時点に比べて、賃金額が(   )未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、一定の要件を満たす者に対して支給される。
   1 .
75%
   2 .
80%
   3 .
85%
( FP3級試験 2014年1月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 1 です。

雇用保険の『高年齢雇用継続基本給付金』は、原則として60歳到達時点に比べて、賃金額が( 75% )未満に低下した状態で就労している「60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者」で、一定の要件を満たす者に対して支給されます。

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5
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する問題。

雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて、賃金が「75%」未満に低下した状態で就労している60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で一定の要件を満たす場合に支給されます。

正解は、1.75%。

1
正解【1】

高年齢雇用継続給付は、高齢者の職業生活の円滑な継続を援助・促進することにより失業を回避し、雇用の安定を図ることを目的としています。

そのため、60歳時点での賃金額と比較して原則75%未満の場合は給付が受けられることになります。

類似の制度で「高年齢再就職給付金」というものがありますが、こちらは一度退職(失業)した高齢者が対象です。

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