問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 リビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類を問わず被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部が生前に支払われるという特約である。 1 . 3カ月 2 . 4カ月 3 . 6カ月 ( FP3級試験 2014年1月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解【3】 被保険者の余命が「6か月以内」と医師によって診断された場合に、3,000万円を上限として生前に保険金を受け取ることのできる機能がリビング・ニーズ特約です。 本人ではなく、指定代理制度を利用して家族が生前に受け取ることも可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は 3 です。 リビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類を問わず被保険者の余命が( 6カ月 )以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部がリビングニーズ特約保険金として、生前に支払われるというものです。 この特約にかかる保険料は「無料」です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 リビング・ニーズ特約に関する問題。 リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、余命が「6ヵ月以内」と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部が生前に支払われるという特約である。 この特約は、本来死亡後に支払われるはずの保険金を生前に受け取ることにより、人生の最後に悔いのない時間を過ごすことや、経済的な問題を解決して十分な治療を受けられることを目的としています。 正解は、3.6カ月。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。