問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 平成25年分の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が( )を超える場合、給与所得控除額は上限である245万円が適用される。 1 . 1,000万円 2 . 1,200万円 3 . 1,500万円 ( FP3級試験 2014年1月 学科 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 18 正解は 3 です。 「平成25年分」の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が( 1,500万円 )を超える場合、給与所得控除額は上限である「245万円」が適用されます。 ちなみに、給与所得控除額は改正が予定されています。給与所得控除額の「上限」のみに注目した場合、 ・平成27年分まで 給与等収入金額 1,500万円超 → 給与所得控除額 245万円 ・平成28年分 給与等収入金額 1,200万円超 → 給与所得控除額 230万円 ・平成29年分 給与等収入金額 1,000万円超 → 給与所得控除額 220万円 となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 正解は【3】です。 平成25年度から平成27年度の間では、給与所得控除額の上限は245万円となります。 平成28年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,200万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は230万円となります。 また、平成29年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,000万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は220万円となります。 平成30年度以降は未定となっています。 毎年改正する可能性があり、試験でも狙われやすいと思いますので、しっかりと覚えておく必要があるかと思います。 参考になった この解説の修正を提案する 1 給与所得控除額の上限については段階的に引き下げられており、 平成25年分~平成27年分 給与等収入金額1,500万円超の場合、 給与所得控除額 245万円 平成28年分 給与等収入金額1,200万円超の場合、 給与所得控除額 230万円 平成29年分~平成30年分 給与等収入金額1,000万円超の場合、 給与所得控除額 220万円 平成31年以降分 平成30年時点未定 となっています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。