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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問49

問題

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所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が(   )以上の割賦償還により返済するものでなければならない。
   1 .
5年
   2 .
10年
   3 .
20年
( FP3級試験 2014年1月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は【2】です。

住宅借入金特別控除とは、住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときに一定の要件にあてはまれば、所得税等の税額控除が受けられるものです。

控除を受けるための要件として、適用対象となる借入金は住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済することとなっています。

それ以外にも、
・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されているもの
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
等があります。

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2
正解は 2 です。

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が( 10年 )以上の割賦償還により返済するものでなければなりません。

なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は10年間です。

0
住宅借入金等特別控除とは、一般的には「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。

この控除を受ける要件は以下となります。

①新築又は取得の日から6か月以内に居みはじめ、
 適用を受ける年の12月31日まで
 引き続いて住んでいること。
②所得金額が3千万円以下であること。
③住宅の床面積が50平方メートル以上で、
 床面積の半分以上が住居であること。
④ローンの期間が10年以上あること。

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