問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が( )以上の割賦償還により返済するものでなければならない。 1 . 5年 2 . 10年 3 . 20年 ( FP3級試験 2014年1月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は【2】です。 住宅借入金特別控除とは、住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときに一定の要件にあてはまれば、所得税等の税額控除が受けられるものです。 控除を受けるための要件として、適用対象となる借入金は住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済することとなっています。 それ以外にも、 ・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること ・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること ・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されているもの ・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること 等があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は 2 です。 所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が( 10年 )以上の割賦償還により返済するものでなければなりません。 なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は10年間です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 住宅借入金等特別控除とは、一般的には「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。 この控除を受ける要件は以下となります。 ①新築又は取得の日から6か月以内に居みはじめ、 適用を受ける年の12月31日まで 引き続いて住んでいること。 ②所得金額が3千万円以下であること。 ③住宅の床面積が50平方メートル以上で、 床面積の半分以上が住居であること。 ④ローンの期間が10年以上あること。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。