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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問1

問題

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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (4件)

2
正しい。
弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で、法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されている。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正しいです。
FPは幅広い知識が必要とされますが、有償無償にかかわらず、各種の資格がないとできないことがあります。
税務相談や税務書類の作成(税理士法)、個別の法律相談(弁護士法)、保険の勧誘や募集(保険業法)は資格がないとできないことです。

0
解答:1

1.弁護士の資格を有していないファイナンシャルプランナーは、有償・無償を問わず、相談を含む個別具体的な法律事務全般を行うことはできません。
 よって、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことはできません。

0
正解は1です。
弁護士でないFPは個別具体的な法律相談や法律事務を行うことはできません。
しかし法律の一般的な解説は行うことができます。

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