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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問2

問題

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健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (4件)

2
解答:1

 会社に勤めていることによって加入していた健康保険は、その会社を退職すると、その被保険者の資格を失います。
 ですが、被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格の喪失後20日以内に申請すれば、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。
 ただし、在職中は労使折半だった保険料は、任意継続期間中は全額自己負担となる点に注意が必要です。

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0
正解は1です。
会社を退職して健康保険の被保険者の資格を失っても、希望すれば2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。

0
正しい。
退職後に資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば、健康保険の被保険者は任意継続被保険者という枠組みで、以前の勤め先の健康保険に2年間まで加入が可能になる。

0
正しいです。
退職して被保険者の資格を失ったときは
・継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・資格を失った日から20日以内に申請すること
によって、希望により2年間健康保険の被保険者を継続できます。

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