問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、最長で2年である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 2 解答:1 会社に勤めていることによって加入していた健康保険は、その会社を退職すると、その被保険者の資格を失います。 ですが、被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格の喪失後20日以内に申請すれば、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。 ただし、在職中は労使折半だった保険料は、任意継続期間中は全額自己負担となる点に注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 会社を退職して健康保険の被保険者の資格を失っても、希望すれば2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しい。 退職後に資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば、健康保険の被保険者は任意継続被保険者という枠組みで、以前の勤め先の健康保険に2年間まで加入が可能になる。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しいです。 退職して被保険者の資格を失ったときは ・継続して2カ月以上の被保険者期間があること ・資格を失った日から20日以内に申請すること によって、希望により2年間健康保険の被保険者を継続できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。