問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 11 正しくないです。 遺族基礎年金は子のある妻、子(18歳未満)が受給可能な遺族の範囲です。 子がいることが前提のため、子の無い妻は受給できません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 5 解答:2 遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた「子」(18歳到達未満または1.2級の障害状態にある20歳未満の子)がいる場合に、「子のある配偶者」または「子」に対して支給されるものです。 問題文には「所定の要件を満たす妻および子に限られる」と記載されており、子のいない配偶者も受給できるということが書かれている点が誤りですので、正しくありません。 参考になった この解説の修正を提案する 5 正しくない。 遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者によって生計を維持されていた ①子のある配偶者(夫・妻)、または、②子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、および、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子、に限る)になる。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、死亡した者の「子のある配偶者」または「子」だけになります。 妻(配偶者)でも子がいなければ、遺族基礎年金は支給されません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。