問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保険業法の規定によれば、保険会社等が、保険契約者や被保険者に対して不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる行為を禁止している。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 0 解答:1 保険業法には、保険の募集を行う際の禁止事項が規定されています。9つの禁止事項がありますが、その中の「不当な乗換募集・契約転換の禁止」が問題文の行為にあたります。 すでに成立している保険契約を消滅させて、新たな保険契約の申込みをさせる契約転換を勧める場合には、転換前後のメリットとデメリットや、さまざまな重要事項に関して、説明をしなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 保険業法とは、保険会社が健全に運営され、契約者または被保険者に対して不利益になることをしてはいけないという法律です。 「虚偽のことを告げ、または重要な事項を告げない」、「重要な事項を告げないことを勧める」、「不利益な事実を告げずに、契約の乗換えを勧める」などの禁止行為があります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しい。 保険会社等が、契約者または被保険者に対して不利益となる事実を告げずに、現在契約中の生命保険を別の生命保険に乗り換えさせることが禁止されている。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しいです。 いかなる場合であっても、不利益となるべき事実を告げないことは行ってはいけません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。