問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、非居住者は、国内源泉所得以外については納税義務を負わない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問16 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 正解は1です。 非居住者とは、日本国内に住所をもっておらず、1年未満しか国内に滞在していない個人のことをいいます。 非居住者は日本国内で発生した所得だけに課税されるので、国内源泉所得以外については納税義務を負いません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 解答:1 正しい 所得税について納税者は、「居住者」と「非居住者」と区分され、課税の対象となる所得が違います。ですが、「国内源泉所得」はどちらの区分であっても必ず課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しいです。 所得税の納税義務者は、居住者(非永住者以外・非永住者)・非居住者の3通りに分かれます。 居住者、非居住社者を問わず、国内源泉所得は課税がされます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。