問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は1です。 配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合に、控除される仕組みです。 ※法改正により、平成30年以後は納税者本人の年収が1,000万円超になると、配偶者控除、配偶者特別控除の適用は受けられなくなります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 解答:1 配偶者控除を受けることができるための配偶者の所得要件を上回ったときに、条件を満たせば受けられるのが配偶者特別控除です。 配偶者控除の所得要件が配偶者所得38万円以下なのに対して、配偶者特別控除の場合は38万円超123万円以下です。(平成30年10月現在) ただし、納税者本人のその年の合計所得金額が1,000万円以下の場合にのみ適用されます。 また、平成30年分以後は、配偶者控除についても同じく納税者本人の所得が1,000万円を超えると受けられなくなりました。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正しいです。 配偶者控除と配偶者特別控除は、同時に受けることはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。