問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 2 解答:1 正しい 給与所得者は、特に申告する所得や控除がなければ、確定申告をする必要はなく、年末調整で税金等の過不足分の調整が行われます。 給与所得者が住宅ローン控除を利用するための条件を満たし、利用することになったときには、控除を受ける最初の年だけ確定申告をする必要があります。2年目以降からは年末調整で適用が受けられます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正しいです。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、居住開始から10年間控除を受けることができます。 給与所得の人は、最初の年だけ確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で適用を受けることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けようとする場合は、年末調整の対象となる給与所得者でも、最初の年分については確定申告をしなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。