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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問21

問題

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登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は2です。
登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引した場合、真実と異なっていても法的に保護されません。
登記記録を信頼して、登記上の所有者から不動産を買い取っても、本当の所有者に対しては権利を主張できないということです。

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2
解答 2

登記の内容を信用して、取引を行った者を保護する効力を「公信力」といいます。日本の登記制度にはこの公信力が認められていません。
従って原則論として、その登記に記載されているのが真の権利者がどうか取引前に確認しなければ、安心して取引をすることができません。また、取引後に真の権利者から不動産の返還を求められた場合には、これに応じなければなりません。

2
正しくないです。
不動産の登記の効力は3つあり、対抗力、公信力、仮登記です。
この問題は公信力についてであり、不動産登記に公信力がないことを知っていないといけません。
不動産登記には公信力がないため、法的な保護があるとも限りません。

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