問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は2です。 登記には公信力がないため、登記記録を信じて取引した場合、真実と異なっていても法的に保護されません。 登記記録を信頼して、登記上の所有者から不動産を買い取っても、本当の所有者に対しては権利を主張できないということです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 解答 2 登記の内容を信用して、取引を行った者を保護する効力を「公信力」といいます。日本の登記制度にはこの公信力が認められていません。 従って原則論として、その登記に記載されているのが真の権利者がどうか取引前に確認しなければ、安心して取引をすることができません。また、取引後に真の権利者から不動産の返還を求められた場合には、これに応じなければなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正しくないです。 不動産の登記の効力は3つあり、対抗力、公信力、仮登記です。 この問題は公信力についてであり、不動産登記に公信力がないことを知っていないといけません。 不動産登記には公信力がないため、法的な保護があるとも限りません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。