問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 解答 1 民法では、買主が売主に手付金を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその倍の額を買主に返すことで、その契約を解除することができると定められています。 また、手付金は民法では解約手付と推定されます。解約手付とは契約の解除権を留保するもので、上記の通り、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付金を放棄して、契約解除することができるものとされています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正しいです。 解約手付が交付された場合、買主が解除する場合は手付金の放棄を、売主が解除する場合は手付金の倍の金額の提供をすることで解除できます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 売主は、買主が契約の履行(中間金の支払いなど)に着手するまでは、手付金の倍額を払えば契約を解除できます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。