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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問23

問題

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借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。
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正しい
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正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

4
解答 1

普通建物賃貸借契約では、弱い立場の借主を保護するために、貸主には「正当な事由」がない限り、更新を拒絶することを認めていません。判例では、建物の耐震性に問題が発覚し、建物を解体しなければならない場合が「正当な事由」にあたるなどと認められています。

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1
正解は1です。
借地借家法は借主を不利益から保護するための法律です。
普通建物賃貸借契約で貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことはできません。

1
正しいです。
設問文のとおりです。また、旧の法律で契約された借家権は、更新の際にも旧の法律が適用されます。

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