問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 解答 1 普通建物賃貸借契約では、弱い立場の借主を保護するために、貸主には「正当な事由」がない限り、更新を拒絶することを認めていません。判例では、建物の耐震性に問題が発覚し、建物を解体しなければならない場合が「正当な事由」にあたるなどと認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 借地借家法は借主を不利益から保護するための法律です。 普通建物賃貸借契約で貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正しいです。 設問文のとおりです。また、旧の法律で契約された借家権は、更新の際にも旧の法律が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。