問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建築基準法では、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、原則として、その建築物またはその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の建築物に関する規定が適用される。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正しいです。 用途規制については面積が広い方が適用されます。また、防火規制については厳しい方の規制が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 解答 1 2つの異なる用途地域にまたがっている場合、その土地の用途制限は原則、過半を占める土地の用途制限が全体に適用されます。 また、防火地域など防火規制が異なる場合には厳しい方の防火規制が全体に適用されます。 建ぺい率や容積率は用途地域ごとに加重平均で計算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は1です。 例えば、建物の敷地が70%は商業地域で、30%が準工業地域にある場合は、過半の属する(面積の広いほう)地域の用途制限になるので、商業地域の用途制限になります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。