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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問25

問題

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建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定によれば、区分所有者の集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正しくないです。
4分の3以上の賛成でできることは、規約に関することと共用部分の復旧についてです。
建て替えについては5分の4以上の賛成が必要になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
解答 2

区分所有法では、マンションなど建物の建替え決議については区分所有者及び議決権の各5分の4以上の合意が必要とされています。
一方、規約の変更や共有部分の変更については区分所有者及び議決権の各4分の3以上、通常の決議については過半数の合意が必要とされています。

0
正解は2です。
区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定では、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議(いわゆる建替え)は5分の4以上の賛成が必要になります。

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