問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 解答 2 相続の際に、例えば被相続人が遺産をすべてよそに寄付するといったときに、一定の範囲の法定相続人が最低限の遺産の取り分を請求することのできる制度を遺留分減殺請求といいます。 法定相続人には配偶者、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹が含まれますが、遺留分減殺請求をできるのは配偶者、子、直系尊属のみで、兄弟姉妹には認められていません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正しくないです。 遺留分とは、遺言の内容に関わらず確保される最低限の相続分のことです。 兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者となります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 正解は2です。 遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属(自分より前の世代の直系、両親など)だけに認められています。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。