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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問27

問題

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遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

11
解答 2

相続の際に、例えば被相続人が遺産をすべてよそに寄付するといったときに、一定の範囲の法定相続人が最低限の遺産の取り分を請求することのできる制度を遺留分減殺請求といいます。
法定相続人には配偶者、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹が含まれますが、遺留分減殺請求をできるのは配偶者、子、直系尊属のみで、兄弟姉妹には認められていません。

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3
正しくないです。
遺留分とは、遺言の内容に関わらず確保される最低限の相続分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分の権利者となります。

3
正解は2です。
遺留分は、被相続人の配偶者と子、直系尊属(自分より前の世代の直系、両親など)だけに認められています。

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