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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問29

問題

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相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年9月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

5
解答 1

貸家建付地とは、所有する土地にアパート等を建築し、そのアパートの部屋を他人に貸しているときの、その土地のことをいいます。
貸家建付地は、土地やその土地上の建物を他人に賃借している状態なので、土地を自由に使うことができないため、自用地よりも相続税評価額が低くなります。借地権割合、借家権割合は地域によって異なります。また、賃貸割合とは、アパート等の部屋がどれだけ埋まっているかを面積比率で求めます。

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2
正解は1です。
土地の所有者が建物を建築して、貸家として賃貸する場合、その土地は貸家建付地として評価されます。
貸家建付地の価額は
自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の計算で求めます。

1
正しいです。
貸家建付地とは、自分の土地にマンションを建てて賃貸の目的として使っている場合のマンションの敷地のことを指します。

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