問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 解答 1 貸家建付地とは、所有する土地にアパート等を建築し、そのアパートの部屋を他人に貸しているときの、その土地のことをいいます。 貸家建付地は、土地やその土地上の建物を他人に賃借している状態なので、土地を自由に使うことができないため、自用地よりも相続税評価額が低くなります。借地権割合、借家権割合は地域によって異なります。また、賃貸割合とは、アパート等の部屋がどれだけ埋まっているかを面積比率で求めます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1です。 土地の所有者が建物を建築して、貸家として賃貸する場合、その土地は貸家建付地として評価されます。 貸家建付地の価額は 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)の計算で求めます。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正しいです。 貸家建付地とは、自分の土地にマンションを建てて賃貸の目的として使っている場合のマンションの敷地のことを指します。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。