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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問34

問題

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全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の(   )相当額である。
   1 .
3分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
※給付金額の計算方法が、2016年4月1日に変更となりました。 「標準報酬日額のX分のXを給付」から「支給開始日の属する月以前の、直近の継続した12ヵ月間の標準報酬月額平均の30分の1(標準報酬日額)の3分の2を給付」に変更となりました。 この問題は2015年9月の問題です。
( FP3級試験 2015年9月 学科 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は2です。
傷病手当金は、被保険者が業務外のケガや疾病による療養のため働けず、3日以上連続して休んだ際に欠勤4日目から受給できます。
給与が支給されない際に標準報酬日額の3分の2が支給され、最長1年6か月受給できます。
国民健康保険の場合は、傷病手当金の制度はありません。

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1
解答 2

傷病手当金は、被保険者が業務外の事由により病気や怪我のために働けず、給料を受けられないときに給付されます(業務上に事由は労災になります)。
連続する3日間(待期期間)仕事に就くことができなかったとき、4日目から支給されますが、平成28年4月から、支給額の基準が標準報酬日額ではなく、原則として支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均を30で割ったものを基準とし、その3分の2を最長1年6ヶ月支給することになりました。

1
正解は2です。
傷病手当金は被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を連続して3日間以上休んだときに、4日目以降の休んだ日について支給されます。
1日分の支給額は、支払開始日以前の標準報酬日額×3分の2になります。

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