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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問35

問題

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遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(   )相当額である。
   1 .
3分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2015年9月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

7
解答 3

遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額になります。また、中高齢寡婦加算は、受給権者が一定の要件に該当する場合に、40歳から65歳に達するまで加算されます。

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2
正解は3です。
生計を維持されていた未婚の子又は未婚の子がいる妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金の受給額は、夫の報酬比例年金額の4分の3です。
また、夫死亡時に子のいない30歳未満の妻については、5年間の有期受給となります。

1
正解は3です。
遺族厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の額×4分の3になります。
被保険者期間が300月未満の場合は、報酬比例部分の額は300月とみなして計算します。

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