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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問36

問題

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保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から(   )行使しないときは消滅する。
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( FP3級試験 2015年9月 学科 問36 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
告知義務違反をした場合、保険会社は契約を解除できます。
しかし、以下の3つの場合は解除できません。
・保険募集人が告知の妨害や告知義務違反を示唆した場合
・契約から2年(保険法では5年)を超えても契約が有効継続した場合
・保険会社が解除原因を知って1か月以内に解除しなかった場合

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2
正解は1です。
保険法の規定では、保険会社が解除の原因があることを知った時から1カ月以内に解除を行わなかった場合は、保険会社は契約を解除できないと定めています。

1
解答 1

保険法の規定では、解除権は、保険会社が告知義務違反を知ったときから1ヶ月以内に行使しなかった場合には、消滅します。

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