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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問43

問題

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預金保険制度の対象金融機関に預け入れた(   )は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
   1 .
外貨預金
   2 .
大口定期預金
   3 .
決済用預金
( FP3級試験 2015年9月 学科 問43 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は3です。
預金保護制度は金融機関が破綻した場合に、預金者1人あたり1金融機関につき元本1,000万円とその利息を保護する制度です。
外貨預金は元本保証がないため、対象外です。大口定期預金は1,000万円以上は保護されません。ただし、決済用預金(無利息、要求払い、決済可)は全額保護されます。

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0
解答 3

預金保護制度は、万が一金融機関が破綻した場合に預金者の保護や資金決済の確保を目的としています。
保護の対象となるのは
・当座預金や利息のつかない普通預金などの決済用預金は全額
・利息のつく普通預金や定期預金等は1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等
となります。
外貨預金は保護の対象外です。

0
正解は3です。

預金保険制度の対象外のものとして、以下の3種類が挙げられます。
・外貨預金
・元本保証のない金銭信託
・保護預かり専用商品ではない金融債

決済用預金は全額保護されますが、決済用預金以外は1人当たり元本1000万円とその利息の合計額までが保護対象となります。

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