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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問47

問題

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国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率により( ② )とされる。
   1 .
① 15.315%   ② 申告分離課税
   2 .
① 20.315%   ② 源泉分離課税
   3 .
① 20.315%   ② 申告分離課税
( FP3級試験 2015年9月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2です。
申告分離課税=確定申告で納付します。譲渡所得、山林所得、退職所得、配当所得、利子所得(特定公社債の利子・収益分配金)が該当します。
源泉分離課税=源泉徴収の対象となり、確定申告は不要です。預貯金の利子が該当します。

預貯金の利子は源泉分離課税になり、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されて、わたしたち手元に渡ります。

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1
解答 2

利子所得は原則として、他の所得と分離して、利子の支払者が15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の住民税、あわせて20.315%の税額を源泉徴収した上で支払われます。つまり、源泉分離課税制度をとります。利子が支払われた段階では既に税額が差し引かれているので、税金を支払う必要はありません。

申告分離課税とは、確定申告により税額の申告を行いますが、他の所得とは分離して課税されるものをいいます。山林所得、土地建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、特定公社債等の利子所得、一定の先物取引による雑所得などが対象となっています。

0
正解は2です。
申告分離課税は確定申告等で納税する方法です。
利子は納税後の金額が支払われるため、源泉分離課税となります。

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