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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問49

問題

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Aさんの平成27年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は(   )である。なお、金額に付されている▲は損失を表すものとする。
問題文の画像
   1 .
650万円
   2 .
700万円
   3 .
950万円
( FP3級試験 2015年9月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は2です。

損益通算できる所得は、以下の4種類です。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
よって、雑所得は計算から除きます。

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1
解答 2

損益通算とは、各種所得に損失がある場合に、一定の順序に従って、黒字の所得からその損失を控除することです。
損益通算できる所得は
・不動産所得
・事業所得
・山林所得
・譲渡所得
の4種類です。それ以外の所得は損益通算できないものとされています。

本問では事業所得の損失100万円は控除できますが、雑所得の損失50万円は控除できません。よって、損益通算後の総所得金額は700万円となります。

0
正解は2です。
損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得なので
800万円-100万円=700万円になります。
雑所得の50万円は損益通算できません。

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