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FP3級の過去問 2015年9月 学科 問50

問題

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平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)および二女(14歳)の2人である納税者の平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、(   )である。
   1 .
38万円
   2 .
63万円
   3 .
76万円
( FP3級試験 2015年9月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は1です。
扶養控除は「16歳以上の親族」が対象となります。
そのため、二女は対象とならず、長女の38万円のみとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
解答 1

16歳未満については扶養控除はありません。児童手当が支給されるようになったためになくなりました。

・16歳以上19歳未満(≒高校生)については38万円
・19歳以上23歳未満(≒大学生)については63万円

となります。学費等の負担に応じて控除額が定められていると考えると整理しやすいと思います。

3
正解は1です。
扶養控除の控除額は
16歳未満(年少扶養親族)=0円
16歳以上19歳未満(一般の扶養親族)=38万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族)=63万円
23歳以上70歳未満(一般の扶養親族)=38万円
70歳以上(老人扶養親族)=48万円
70歳以上(同居老親等)=58万円
問題文では、長女(17歳)の38万円が該当します。

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