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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問1

問題

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保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1です。
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、一般的な商品性を説明することは禁止されていません。
保険の募集・勧誘は生命保険募集人の登録を受けていないとできません。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないFP(ファイナンシャルプランナー)であっても、「生命保険の商品性」(保険商品の一般的な仕組みや活用方法など)を説明することは、禁止されていません。

ただし、生命保険募集人ではないFPは、生命保険契約の募集(販売)や勧誘を目的として、「生命保険の商品性」を説明することはできません。

また、生命保険募集人ではないFPであっても、顧客のライフプランに基づいて、万が一のときの遺族の「必要保障額」を計算したり、現在加入中の「生命保険の保障内容」の分析をしたり、「生命保険の見直し」をすることができます。

0
正解は1です。
保険業法により、保険募集人の登録を受けていない者は
保険の募集・勧誘ができないと定められています。
しかし、一般的な商品性の説明については、禁止されていません。

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