問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は1です。 生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーでも、一般的な商品性を説明することは禁止されていません。 保険の募集・勧誘は生命保険募集人の登録を受けていないとできません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないFP(ファイナンシャルプランナー)であっても、「生命保険の商品性」(保険商品の一般的な仕組みや活用方法など)を説明することは、禁止されていません。 ただし、生命保険募集人ではないFPは、生命保険契約の募集(販売)や勧誘を目的として、「生命保険の商品性」を説明することはできません。 また、生命保険募集人ではないFPであっても、顧客のライフプランに基づいて、万が一のときの遺族の「必要保障額」を計算したり、現在加入中の「生命保険の保障内容」の分析をしたり、「生命保険の見直し」をすることができます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 保険業法により、保険募集人の登録を受けていない者は 保険の募集・勧誘ができないと定められています。 しかし、一般的な商品性の説明については、禁止されていません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。