問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 銀行の窓口において加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象とはならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問6 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は2です。 保険契約者保護機構の対象は、販売経路を問いません。 対象外の保険契約は、共済の保険や少額短期保険の扱う保険です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 生命保険契約は、原則として、生命保険契約者保護機構の「保護の対象」になります。 国内で営業しているすべての保険会社は、保険契約者保護機構に加入しています。 銀行の窓口(経由)で、生命保険(個人年金保険など)に加入した場合でも、生命保険会社と生命保険契約をしたときは、生命保険契約者保護機構の「保護の対象」になります。 なお、JA共済などの各種共済(団体)や、少額短期保険業者は、保険契約者保護機構に加入していませんので、保険契約者保護機構の補償を受けることができません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は2です。 銀行の窓口で加入した個人年金保険は、生命保険契約者保護機構の保護の対象となります。 銀行は代理で販売しただけなので、生命保険契約者保護機構の保護の対象です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。