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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問21

問題

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登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をすることでその後に行う本登記の順位を保全することができる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1.正しい

仮登記とは、将来的に登記を行いたいが必要書類などの条件が揃っていない場合、後日行われる「本登記」のときにその順位を確保するために実施する仮の登記です。
なお仮登記には対抗力(自分の権利を第三者に対し主張できる効力)がなく、権利の変更に対抗できないため、対抗するためには対抗力のある「本登記」をする必要があります。仮登記はあくまでも順位を確保するためだけのものです。

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2
正解は1です。
不動産取引で登記をすることで、第三者に対する「対抗力」を得ることができます。
必要書類などが準備できていない場合には仮登記が可能です。
ただし、仮登記の状態では対抗力がなく、順位の保全のみになります。
しかし、仮登記後に本登記をすれば、日付をさかのぼって本登記したことになります。

0
正解は1の正しいです。

不動産は、登記をすることで、その所有権が公示されることになります。
例えば、不動産を購入するときに、登記するための必要書類などの条件が整わない場合、他の購入者が出てくると困りますよね。
そんな時に行うのが、この問題文に出てくる「仮登記」になります。仮登記をすることで、「この不動産を購入する意志があることを表明し、準備が整えば本登記を行います。
この「仮登記」は順位の保全をすることができます。つまり、仮登記を先にした者が「本登記」をすることにより、その不動産の権利を主張する(対抗力)を持つことができるようになるのです。
ですから、「仮登記」が付いた不動産を購入することは、危険な取引となるので注意が必要です。

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