問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続税路線価は、国税局長が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもので、当該価格は地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問22 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 2.正しくない 相続税路線価は公示価格の80%になります。70%は固定資産税評価額です。 【公示価格】 決定機関 : 国土交通省 基準日 : 1月1日 価格水準 : 100% 【基準地価格】 決定機関 : 都道府県知事 基準日 : 7月1日 価格水準 : 100% 【固定資産税評価額】 決定機関:市町村長 基準日:1月1日〈3年に1度〉 価格水準:70% 【相続税評価額】 決定機関:国税局長 基準日:1月1日 価格水準:80% 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2の正しくないです。 相続税路線価とは、相続税を計算するときに用いられる道路の金額です。この相続税路線価に接している土地の面積をかけることで、その土地の相続税評価額が求められます。 この計算により得られる相続税評価額は、一般の土地取引に利用される『公示価格』の約80%程度になるとされます。(今回の問題では、ここが70%となっているため、正しくないとなります。) なお、相続税路線価は、毎年1月1日時点の価格を、国税庁が7月1日に発表することになっています。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 不動産価格には4種類あり、それぞれ実施主体や評価割合が異なります。 ・公示価格…1月1日時点の価格を国土交通省が3月下旬に発表します。 ・基準地価格…7月1日時点の価格を都道府県が9月下旬に発表します。 ・相続税評価額(路線価)…1月1日時点の価格を国税局が7月上旬に発表します。相続税や贈与税を算出するのに使用されます。評価割合は80%です。 ・固定資産税評価額…3年ごとに評価が行われます。実施主体は市町村で、評価割合は70%です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。