問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問23 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 自分の所有する土地や建物の賃貸は宅地建物取引業法の適用除外になっています。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 1.正しい 自ら建物の賃貸を業として(事業として)行う行為は、宅地建物取引業には該当しません。業として該当するのは自ら「売買」「交換」を行う場合です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1の正しいです。 宅地建物取引業は ①土地や建物の売買や交換を自身で行うこと ②土地や建物の売買や交換、賃借の代理や仲介を行うこと を業とすることです。 この問題の様に『アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為』つまり、大家業は賃借を自ら行っており、代理や仲介ではないことから、免許を必要としません。 一方で、大家さんからの依頼で入居者募集などの賃貸の仲介を行う際には、免許が必要となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。