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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問23

問題

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アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1です。
自分の所有する土地や建物の賃貸は宅地建物取引業法の適用除外になっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
1.正しい

自ら建物の賃貸を業として(事業として)行う行為は、宅地建物取引業には該当しません。業として該当するのは自ら「売買」「交換」を行う場合です。

1
正解は1の正しいです。

宅地建物取引業は
①土地や建物の売買や交換を自身で行うこと
②土地や建物の売買や交換、賃借の代理や仲介を行うこと
を業とすることです。

この問題の様に『アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為』つまり、大家業は賃借を自ら行っており、代理や仲介ではないことから、免許を必要としません。

一方で、大家さんからの依頼で入居者募集などの賃貸の仲介を行う際には、免許が必要となります。

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