問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 1.正しい 住宅用地200㎡以下の場合、固定資産税の課税標準となるべき価格の1/6とする特例があります。以下、都市計画税とあわせてまとめると、 ・住宅用地の課税 固定資産税 都市計画税 --------------------------------------------------------------- 200㎡以下(小規模) 1/6 1/3 200㎡超 (一般) 1/3 2/3 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は1の正しいです。 通常、固定資産税 = 課税標準 × 1.4% で求められます。 ※課税標準は市町村が決定する固定資産税評価額のこと この固定資産税ですが、住宅用地の場合、税額軽減特例があります。 小規模住宅用地(200㎡以下の部分の住宅用地)の場合は1/6 一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地)の場合は1/3 つまり、この問題の様な小規模住宅用地の固定資産税は 固定資産税 = 課税標準 × 1/6 × 1.4% で求められます。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は1です。 固定資産税は、1月1日時点の土地や家屋の所有者に課される市町村税です。 通常は固定資産税評価額×税率で求められますが、住宅用地には課税の特例があります。 ・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)…課税標準は6分の1 ・一般住宅用地(200㎡を超える部分)…課税標準は3分の1 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。