問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年1月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は2です。 相続人は相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかの手続きをしなければなりません。 限定承認の場合は、相続人全員で家庭裁判所へ行く必要があります。 相続の放棄は単独で家庭裁判所でできます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 2.正しくない 単純承認・限定承認または放棄する場合は、相続の開始があったことを知った日から、3ヶ月以内に承認・放棄をしなければなりません。この3ヶ月以内に限定承認及び放棄をしないときは、単純承認したものと見なされます。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2の正しくないです。 相続の承認、放棄は被相続人が相続の開始を知った日から3か月以内に以下のいずれを選択する必要があります。 ・単純承認:相続の内容をすべて無条件に承認することになります。3か月以内に下の限定承認や放棄を行わなかった場合は自動的に単純承認したものとみなされます。 ・限定承認:負債がある時に、資産分の負債のみを相続するときに行います。 例えば、住んでいる住宅が相続の対象になり、それ以上の負債がある場合、そのまま住み続けるために、その住宅分の負債を負うことで住宅を相続するようなときに行われます。 この場合、3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。 ・放棄:相続の資産、負債を含めてすべてを放棄することになります。 この場合も、3か月以内に家庭裁判所に申し出ます。(相続人全員で申し出る必要はありません。) したがって、この問題では『4か月以内』というところが間違いです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。