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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問35

問題

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65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、(   )となる。
   1 .
10.80%
   2 .
18.00%
   3 .
25.20%
( FP3級試験 2016年1月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は3です。
老齢基礎年金を繰り下げ支給した場合
1か月につき0.7%増額された年金額が支給されます。
設問では65歳から68歳まで3年間繰り下げているので
36か月×0.7%=25.2% となります。
一生涯、増額された年金額が支給されます。

また、60歳から65歳までの間で繰り上げ支給をすることも可能です。
この場合、1か月あたり0.5%減額され、減額された金額が一生涯支給されます。

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1
正解は3の25.20%です。

老齢基礎年金の繰下げ受給に関する問題です。

老齢基礎年金は、原則として65歳が支給開始年齢です。
ただし、60歳から繰上げ支給を請求でき、66歳から70歳までは繰下げ支給を請求できます。
繰上げ支給の時には年金は減額され、繰下げ支給の時は年金は増額されます。
なお、この減額、増額は一生変わりません。

減額率・増額率は次の通りです。
60歳~64歳11ヵ月: 1か月繰上げにつき ー0.5%
65歳1ヵ月~70歳: 1か月繰下げにつき +0.7%

この問題では、『68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の増額率』を聞かれてますので、下の計算式で求められます。

65歳到達日から68歳到達日までは36ヵ月ですので、

36 ✕ 0.7 = 25.2 %

となり、答えは3になります。

0
3.25.2%

 受給権が発生(設問でいう65歳)してから請求(設問で言う68歳)までの繰り下げた月数に応じた月単位の増額率で計算します。増額率は0.7%であるため

  (68歳-65歳)×12ヶ月×0.7%=25.2%

 また早く受給する繰上げ支給の減額率は0.5%となり、繰上げした月数の計算は同様の考え方です。
 なお、この変更された年金額は、繰上げの場合も繰下げの場合も生涯変わることはありません。

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