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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問37

問題

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保険料が払い込まれずに失効した生命保険契約について、失効してから一定期間内に所定の手続を経て保険会社の承諾を得ることにより当該契約を復活する場合、復活後の保険料は( ① )の保険料率が適用され、失効期間中の保険料については( ② )。
   1 .
① 失効前   ② まとめて支払わなければならない
   2 .
① 復活時   ② まとめて支払わなければならない
   3 .
① 復活時   ② 支払が一部免除される
( FP3級試験 2016年1月 学科 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

9
1.① 失効前   ② まとめて支払わなければならない

 猶予期間を過ぎても保険料の振り込みが無い場合、その保険契約は失効します。その後、必要な手順を踏み契約が復活する際は、契約を依然の状態に戻すことができるため、「失効前」の保険料率が適用され、かつ支払われていない保険料をまとめて支払う必要があります。

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3
正解は1です。
保険契約は猶予期間が過ぎても保険料の払込がないと失効します。
復活させるには、保険料を全額まとめて支払う必要があります。
保険料率は、失効前のものが適用になります。

また、復活時には健康状態の告知も必要になります。

0
正解は1です。

保険料の払い込みが滞った場合、保険契約はすぐには失効しません。猶予期間が設けられています。

この猶予期間を過ぎても保険料が払い込まれなかった時には、保険契約は失効します。

失効した場合でも、この問題文中にある様に、一定期間内に所定の手続きを行い、保険会社の承諾を得ることにより当該契約を復活させることができます。

復活させる場合は、失効期間中の未払いの保険料をまとめて支払わなければなりません。

また、復活後の保険料は失効前の(元の)保険料となります。

なお、健康状態によっては復活できないこともあります。

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