問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 医療保険等に付加される先進医療特約の対象となる先進医療とは、( )において厚生労働大臣が承認しているものである。 1 . 契約時 2 . 責任開始日 3 . 療養を受けた時点 ( FP3級試験 2016年1月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は3です。 10年前に契約した先進医療特約であっても、治療を受ける時点で対象になっている場合、先進医療給付金が支払われます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は3の療養を受けた時点です。 先進医療とは、『有効性及び安全性を確保する観点から、医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関は届出により保険診療との併用ができることとした医療』とされています。 つまり、保険診療の適応にはなっていないが、有効性などから厚生労働大臣が定める医療機関で、通常の保険診療と併用して(自費で)受けることができる医療です。 (通常は自費の診療と保険診療は併用できません。) 『先進医療特約』ではこの先進医療を受けた時に、給付金が支払われる特約になります。 この先進医療は、時代に伴い変化していきますので、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものになります。 なお、先進医療は令和2年7月1日現在で80種類が承認されています。 参考になった この解説の修正を提案する 2 3.療養を受けた時点 先進医療特約は治療を受けた時点の内容が対象になります。なお、先進医療の技術料は「高額療養費制度」の対象外のため、全額自己負担となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。