問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 普通傷害保険において、被保険者が( )により通院した場合は、通常、保険金支払の対象となる。 1 . 疲労性の腰痛 2 . 料理中の火傷 3 . ウイルス性の食中毒 ( FP3級試験 2016年1月 学科 問40 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 正解は2の料理中の火傷です。 普通傷害保険は、傷害つまりケガに対する保険です。 起こった場所は、国内外を問いません。 また、仕事中に起こったケガにも適応されます。 ケガを対象にしているため、病気は適応になりません。 また、このケガですが、急激性に(突然)、偶然性に(たまたま)起こる、外来性で(被保険者のからだの外からの作用により)生じる事故によるものという決まりがあります。 そこで、今回の選択肢を見てみると、 1 . 疲労性の腰痛:急激性(突然)のものではないため保険の適応になりません。 2 . 料理中の火傷:急激性で偶然性で外来性による事故によるケガのため適応になります。 3 . ウイルス性の食中毒:ケガではなく病気のため、保険の適応になりません。 つまり、2が正解になります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 2.料理中の火傷 普通傷害保険とは、国内外問わず、家庭内、外出中また仕事中などで、日常起きる偶発的な事故による傷害に対して補償されるため、設問では料理中の火傷は対象となりますが、他は対象外です。なお、食中毒は旅行傷害保険では対象になりますが、普通傷害保険では対象外です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 普通傷害保険は、国内外問わず、日常生活(職場や旅行も含む)の様々な事故による傷害を補償します。 ウイルス性食中毒は、普通傷害保険ではカバーされません。 (旅行傷害保険では補償対象になります。) 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。