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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問2

問題

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雇用保険の一般被保険者が30年間務めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で180日である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年5月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は、×。基本手当の所定給付日数は、一般の離職者の場合、最長で150日です。この問題では、定年退職のため、一般の離職者に該当し、150日となります。

従って、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。

正当な理由によらない退職(自己都合退職や定年退職など)の場合は、最長で「150日」までとなります。

2
正解は2.です。

自己都合退職や定年退職などは一般退職者に該当します。一般退職者の基本手当の所定給付日数は、最長で150日です。

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