問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の5分の1を超える借入はできない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問5 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は、×。貸金業法における融資額の総量規制により、個人が借金できる金額は、年収の3分の1までです。 従って、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は2です。 いわゆる「総量規制」のお話です。 「総量規制」とは、専業主婦などの安定した収入がない人による多重債務破産を防ぐために、貸金業法の改正によって作られた規制です。 具体的には、年間所得総額の「3分の1」以上の借入をすることができないと規制したものです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2.です。 貸金業法における総量規制により、個人ができる借金の額は、年収の3分の1までです。 ※総量規制は多重債務破産を防ぐために貸金業法の改正により作られました。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。