問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問24 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 13 正解は、×。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、その有する戸数の総戸数に占める割合ではなく、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決定します。 従って、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は2です。 区分所有法によると、共用部分の居住者の共有持ち分は「有する戸数の総戸数」ではなく「専有部分の床面積の割合」が基準となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2.です。 共有部分の居住者の共有持ち分は、「専有部分の床面積の割合」により決定されます。「有する戸数の総戸数に占める割合」ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。