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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問24

問題

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建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年5月 学科 問24 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は、×。玄関・ロビー・エレベーター・階段・廊下等の共用部分の持分割合は、その有する戸数の総戸数に占める割合ではなく、各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決定します。

従って、正解は2となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は2です。

区分所有法によると、共用部分の居住者の共有持ち分は「有する戸数の総戸数」ではなく「専有部分の床面積の割合」が基準となります。

0
正解は2.です。

共有部分の居住者の共有持ち分は、「専有部分の床面積の割合」により決定されます。「有する戸数の総戸数に占める割合」ではありません。

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