問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続による不動産の取得に起因して所有権移転登記を行う場合は、登録免許税は課されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問25 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 12 正解は、×。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されませんが、所有権移転登記に係る登録免許税は課税されます。 従って、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2.です。 相続による所有権移転登記についても登録免許税は課税されます。 ※不動産取得税は課税されません 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は2です。 相続による不動産の取得を起因とする所有権移転登記についても登録免許税は課税されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。