問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億8,000万円で、相続人が被相続人の配偶者と子の合計2人である場合、子の遺留分の金額は6,000万円となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問27 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は×。遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となります。 この問題の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子2分の1となります。 よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が1.8億円だと、子の法定相続分は1.8億円の2分の1の9,000万円で、遺留分は、9,000万円の2分の1の4,500万円となります。 従って、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は2です。 遺留分は、相続人が「直系尊属のみの場合」は3分の1となり、それ以外の場合は2分の1となります。 今回は配偶者と子が相続人となっていますので、後者のケースに該当しますので、2分の1となる「9,000万円」が遺留分となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2.です。 遺留分は、相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1となります。 設問のケースの場合、配偶者と子で1.8億円の2分の1ずつ(9,000万円)が法定相続分となります。子の遺留分は、その2分の1の4,500万円となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。