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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問33

問題

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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、(   )であることとされている。
   1 .
40歳以上65歳未満
   2 .
50歳以上70歳未満
   3 .
60歳以上75歳未満
( FP3級試験 2016年5月 学科 問33 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は1です。
中高齢寡婦加算とは、夫の死亡時、妻が40歳以上で子がいない場合や、
子がいても、その子が18歳到達年度末日を過ぎて加算対象外となった場合、
妻が40歳以上の場合に65歳になるまで、中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に加算されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
夫死亡時に40歳以上で子のない妻は、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。ただし、65歳以上になると、自身の老齢基礎年金を受給できるようになるため、中高齢寡婦寡婦加算は終了します。

従って、正解は1となります。

0
正解は1.です。

40歳以上65歳未満の妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでの期間、中高齢寡婦加算が加算されます。

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