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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問45

問題

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金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する( ① )には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、( ② )などがある。
   1 .
① 認定投資者保護団体    ② 国民生活センター
   2 .
① 指定紛争解決機関     ② 証券・金融商品あっせん相談センター
   3 .
① 認可金融商品取引業協会  ② 東京証券取引所
( FP3級試験 2016年5月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は2です。
金融ADR制度は金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、第三者である金融ADR機関がかかわり、裁判以外の方法で解決を図る制度です。

指定紛争解決機関は、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターなどがあります。

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2
正解は2です。

ADRとは裁判外紛争解決手続に当たるので、指定紛争解決機関が正解になります。

指定紛争解決機関には全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品あっせん相談センターがあるので、こちらは覚えておいてください。

1
正解は2です。

「金融ADR制度」とは、
銀行や証券会社、保険会社などの金融機関と利用者の間で発生した問題(紛争)を
設問にある「指定紛争解決機関」において
「紛争解決委員」が和解案などを提示して
裁判以外の方法で解決する制度です。

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